こんにちはHonです。
フィリピン・セブ島も年末が差し迫ってきました。カトリックが宗教のフィリピンでは、年末年始よりクリスマスが重要なのは言うまでもありません。従業員向けのクリスマスパーティーにも頭を悩ませないといけないこの時期、フィリピンで会社をやっている人が誰しも乗り越えないといけないのが、「13th Month Pay」です。フィリピンで働く従業員にとってはうれしい話、一方経営者にとっては大きな負担となる「13th Month Pay」について、詳しく説明させていただきます。
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フィリピンで法律的に決められているボーナスのようなもので、12月に一か月分をもらえます。ということで、フィリピンで会社をやっている人は、12月は給料を2か月分払わないといけないと認識してください。法律的な根拠ですが、1975年までさかのぼる大統領令(Presidential Decree)にて述べられています。労働法とかではなく、大統領令というところが日本とは違ってフィリピンらしいと言えます。
フィリピンはアメリカの植民地であった名残か、この大統領令はアメリカを由来とするものと考えてよさそうです。日本は大統領制ではないので、この大統領令はないのでなじみはありませんが、通常は国家元首(共和制国家においては大統領、君主制国家においては君主など)によって発せられる、法的拘束力を有する法源であるが、その意味するところは国により異なる。アメリカ合衆国大統領により発せられる大統領令はディクリーの一種である。(Wikiより抜粋)ということで、大統領が発した命令と解釈できます。
1975年12月のクリスマスの前の22日に発せられたということで、この大統領令ではクリスマスについても言及されています。よくフィリピン人にとってクリスマスは重要だ、ということを耳にしますが、こうした大統領令でもクリスマスについて言及され、それに合わせて13th Month Payについて命令が出されたと考えれると、フィリピン人にとってのクリスマス、13th Month Payがいかに重要かわかります。
大統領令については1000ペソ以上もらえる人というかたちで書かれていますが、こちについては広く1か月以上働いている人がそれをもらえる権利があるということです。1年分の全体給料の1/12という、ちょうど1か月分ということで13th Month Payと言われていますが、12月から働き始めた人の場合は、12月分の給料も1/12という計算になります。
こちらは正確に述べられていて、クリスマスあるいはクリスマスの前となります。正確に言うと12月25日かあるいは12月25日より前となりますが、今年は23,24,25日がお休みになりますので、銀行営業日などを考慮すると12月22日までに支払う必要があります。早ければいいので、12月15日とかでもいいですが、12月は実質2か月分の給料を支払うことになりますので、なかなか悩ましいところです。
こちらについては、一般的にすでに退職した従業員については、12月を待たずに支払うのが通例のようです。こういった細かい点について後日誤りなどがありましたら、修正履歴も含め掲載・修正していく予定です。
これから少しづつ掲載していきますが、ここで簡単に説明をしておきます。
こちらは市によって定期的に更新されています。最低賃金は毎年場合によっては数回引き上げされ、引き上げされるたびにフィリピン人従業員の給料は自動的に上がります。
祝日に従業員に働いてほしい場合は、実質2倍(1日分)の給料を支払う必要があります。
祝日が重なって(土日など)しまった場合は、2倍祝日賃金となり、実質3倍(1日分)の給料を支払う必要があります。
何も理由なく、正社員を解雇する場合はセパレーションフィーという退職金を要求されます。これを回避するためには、IR(Incident Report)通称メモを問題があった場合に従業員に渡しておくと、3回正社員に渡すことができると正社員でも解雇できます。
Department of Labor and Employmentの略。日本でいう労働局のようなもので、従業員の駆け込み寺のようなものになっている。上記のような法律を守らないと、従業員から訴えられた会社には大きな罰則がある。
以上となります。少しづつ情報を増やしていくので、
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