フィリピンでの結婚・離婚を詳しく解説

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こんにちはHonです。

フィリピンで結婚をして離婚をした日本人は多くいることでしょう。

私もその一人です。

日本人というだけで、かなりの年下にもモテてしまいます(真の理由はお金なのかもしれませんが)ので、30歳差婚なんてフィリピンでは当たり前なのかもしれません。※私の場合は30歳は離れていませんでしたが、、、汗。

そんな私は、7-8年前にフィリピン・セブ島で結婚をし、今年離婚をしました。

いろんな流れで、そこまで年の離れていないフィリピン人彼女がいますので、来年にはフィリピン人と2回目の結婚をする予定です。

来年再婚をする理由は、相手が30以上で結婚歴(子供もいない)がないこと、それこそそれくらいの覚悟で最後の相手と決めているわけですが、そもそもフィリピンって離婚ないんじゃなかった?っていうのが最初の疑問でした。

離婚がないということは、フィリピン人と一度結婚した外国人(日本人)も結婚できないのではないか?

そんな疑問を思いながら、知り合いの弁護士とたくさんの話し合いをしました。

今日は週末でもありますので、私のフィリピン人との結婚から離婚まで赤裸々に語ります。

永久保存版。

フィリピン・セブ島での結婚

前の妻とは、妻のお父さんが日本で働いていたこともあり、知り合い経由で知り合いました。私はもともと日本でも離婚経験があったので、余り知恵がついている面倒くさい女性より、最終的には男性と付き合ったことがない若い女性と結婚したほうがうまくいくのでは?とその時点では考えていました。(これが大きな間違い)

当時フィリピンでの事業拡大を狙っていた私は、フィリピン人との結婚でフィリピン人になることを画策していました。実はフィリピンで市民権(フィリピン人になる)を取るには、フィリピン人と結婚をすると5年フィリピンに住めば市民権を申請することができます。すでに3年ほどフィリピンに住んでいましたので、あと2年でフィリピンで市民権が取れる。

そうした思いで当時出会った元妻は見た目がタイプでした。(これも大きな間違い)

結局じっくり付き合うことをせずに勢いで、若い見た目がタイプのかわいいフィリピン人と結婚をしてしまったわけです。実際に年齢差の問題については、うまくいかない日本人の男性の話を多数聞いたことがあります。

そんな個人的な話はこれくらいにしておいて、フィリピンで日本人が結婚する場合、

フィリピンで結婚して、日本に婚姻届けを出すパターン①
日本で婚姻届けを出して、フィリピンで届けを出すパターン②

①②があります。私は①で一番最初のフィリピンの結婚をしました。

前の妻の出生届がある区役所に書類を出す形式なのですが、外国人(日本人)がフィリピンで結婚をする場合、フィリピン人の籍に入るかたちになります。これはフィリピンでの結婚をもとに、フィリピン人が日本人の籍に入るかたちで婚姻届けを出すのと非常に似ています。

そして日本で婚姻届けを出す方法は、

フィリピンで結婚して結婚証明書を入手①
①をもとに日本で婚姻届けを提出②

①→②の流れで手続きはすべて完了します。

フィリピン・セブ島での離婚

結婚までは皆さん経験あると思いますが、離婚はすべての人が経験あるわけではありません。また、わざわざ自分の離婚経験をさらす人もいませんので、こちらのほうが情報としては貴重かもしれません。

こちらの手続きとしては、実際には日本人にとっては日本で離婚届けの提出をしただけです。

ここで問題になってくるのが、フィリピンでの手続きはどうなの?ということです。

まず大前提として、フィリピンでは離婚は認められていません。

厳密に言いますと、フィリピン人にとって、離婚はないというのが正しい言い方です。

そもそもの話、フィリピンでの法律はフィリピン人にとって適用されるものであり、離婚をできないのはフィリピン人であるという話になります。

実際に知り合いにこういうフィリピン人がいました。彼女はフィリピン人でフィリピン人の夫とすでに別居しています。フィリピンでの離婚手続き(婚姻解消)にあたるアナルメント(婚姻解消の裁判)をするにも、ほとんどのフィリピン人がそんなお金持っていません。実は最近彼女の旦那さんがなくなりました。なくなったことで彼女はWidow(未亡人)になり、実はこれで正式に離婚と同じ効果があり、再結婚することができます。実は離婚は再度結婚したい人のための制度です。こちらについては、のちほど詳しく述べます。

フィリピン・セブ島での離婚(日本人・外国人)

日本人(外国人)のフィリピンでの離婚。これは今年私が弁護士に直接確認した話なので、極めて信憑性が高い話です。結論から言いますと、日本人(外国人)の場合は、日本(外国)の離婚が適用されるという法解釈になります。

ということで、日本人(外国人)は自国で離婚しさえすれば、再度自国では再婚することができという解釈になります。こちらについては、間違いない結論となります。さて、フィリピンで再婚する場合にはどうなるのか?

こちらについては、私はたまたま現在の彼女がフィリピン人で未婚(子供なし)、しかも30代で結婚を考えてあげたいという気持ちがあるので、私のほうで徹底的に調べました。弁護士の見解では、

日本で婚姻届けを出して、フィリピンで届けを出すパターン

であれば法的リスクがないのではということです。フィリピンには離婚はないので、離婚が成立していないフィリピンで私が再度婚姻すること自体法的問題があり、相手(元妻)から訴えられた場合、問題がある可能性があるということです。

フィリピン人にとっての離婚

上記を踏まえると、私の元妻は再婚ができないということも不公平になってしまいます。そこで離婚の際の条件に、彼女の再婚の手続きを私が面倒を見るということがありました。

さて、フィリピン人にとって離婚はないということが前提になりますが、フィリピン人が再婚をする方法として

①アナルメント(婚姻解消裁判)
②再婚許可を取る(Recognition of re-marriage)

上記①は非常に時間(2‐3年)がかかるということです。実は外国人と離婚をしたフィリピン人は②の手続きをすることで再婚できるようになります。こちらも裁判手続きではありますが、期間は半年ほどでできるようです。

こちらについては、外国人は離婚をできるのに、フィリピン人は離婚ができないという不公平を解消する点でも、非常にいい裁判手続きだと思います。そもそも離婚は法律的にないわけで、再婚ができるような法手続きを取るというのは、離婚がない国ならではの面白いところです。

ちなみに②は私がお金を払って手続きを進めていますが、15万円くらいかかります。こちらもフィリピン人にとってはなかなか高いハードルになります。

日本では紙一枚で済む離婚、フィリピンではなかなか大変なんです。

こんな経験をしても、本当にHonはフィリピン人と再婚するのか、、、

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この記事を書いた人
2013年よりセブ島に移住。以降フィリピン・セブ島にて10年以上会社運営。会計、税務、法律など得意分野。

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